調停による整理とは
消費者金融などからお金を借りたものの、借金の返済が困難になってしまった場合、借金の整理をする方法があります。一般的なのは、任意整理と自己破産です。借金が、完全に返済できないという場合には、自己破産という方法がありますが、破産するほど借金の額が大きくない場合は、任意整理や調停による整理、民事再生による整理などの方法が考えられます。
この中の調停による整理とは、特定調停ともいい、裁判所が仲裁役となって債務の整理をすることです。借金の額があまり大きくなく、分割弁済が可能な場合、その方法などについて債務者と話しあう場合の方法です。
特定調停は、裁判所に債務者本人が申し立てをしなければはじまりません。もちろん、弁護士を代理人として立てることもできます。支払い不能に陥る恐れがある場合に、申し立てることができます。申し立て先は簡易裁判所です。特定調停の申し立てには、特定調停申立書だけでなく、関係権利者一覧表や現在の財産状況を示す明細書が必要になります。これらをそろえて提出しなければならないので、債権者からの取り立てが止まるまで、あるていど期間がかかる場合があります。
その後、裁判所は、合意が成立すると、調停調書を作成します。これは、裁判の判決と同等の効力があります。調停調書に記載された債権者と合意した通りの返済ができなかった場合、債権者は強制執行をして、債務者の給料の差し押さえなどをすることができます。